教職員のお休みはいつなの? 部活動での休日出勤についても解説します!

教員になりたいと思っていても「教員はお休みを取れるの?」「休みの日も働かなくてはいけないの?」と不安に思っている学生の方も多いのではないでしょうか。教職員でも意外と知らないのが「休み」に関するルールです。

教員の休みに関しては、教員以外の職業と大きく異なるので注意が必要です。実際に、筆者の周りでも新任教員が休みの日を勘違いしてしまい、本来出勤しなければいけない日を休んでしまったという話をよく聞きます。休みの取得法に関するような研修はほとんど行われていないため、この記事を読んで教員の休みについて知り、不安を解消しておきましょう

教職員の休日とは

学校職員の勤務時間、休暇等に関する法律第10条第1項では、「国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日とする。」、第4条では、「日曜日及び土曜日は、週休日(勤務を割り振らない日という)とする。」と記されています。

つまり、基本的に教員は、土日・祝祭日・年末年始が休日となります。これは、公立学校の教員に当てはまり、土曜日まで授業を行なっている私立学校の場合は、教員も土曜日に出勤する必要があります。

休業日は教員にとってのお休みではない

学校において授業を行う日の事を「授業日」、授業を行わない日を「休業日」と呼んでいます。多くの方が、「休業日」は、教員の休みと勘違いしてしまいがちなのですが、学校における休業日は「児童生徒が休みの日」であって、教員の休みではありません。

学校教育法施行規則61条等には、休業日の原則として

①国民の祝日に関する法律に規定する日

②日曜日及び土曜日

③市町村または都道府県教育委員会が定める日(長期休暇や開校記念日などのイベントが該当)

と規定されています。

例えば、子どもにとって夏休みの期間は、平日も土日も併せて30日から40日程度が連続した休みになりますが、教職員は変わらず出勤しています。

これは地方公務員法によって教職員の休みが設定されているためです。教員の休日は、「学校職員の勤務時間、休暇等に関する法律」で定められている通り、基本的に「土曜・日曜・祝日」と、年末年始です。

教職員の取ることができる休みの種類

「土曜・日曜・祝日」と、年末年始以外は、どのように休むのかというと教員の場合、各種の有給休暇を利用することになります。

通常の地方公務員には、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間の5つがあります。年次休暇のみが理由を必要としない「無因休暇」で年間20日程度付与され、使いきれない場合は次年次へ引き継ぐことができます。残りの4つについては有因休暇となり、休む場合には何らかの理由を説明しなければいけません。

一般的に「特別休暇」として夏季休暇を設定しているところが多く、夏休みに休む場合はまず特別休暇を利用し、残りの部分を年休を充てる人が多いです。

ゴールデンウィーク、お盆休みの期間も、平日に関しては職務専念義務があります。基本的には出勤するのが原則ですが、これではお盆休みを取得することができないので各自治体においてお盆期間に「行事無し日」「学校閉庁日」のようなものを設定して、教職員が休みを取りやすい状態にしています。

部活動指導はボランティアなのか?

公立学校の教員は、休日に部活指導を行った場合には、休日手当の代わりに文部科学省が定める「部活動手当」が支払われます。

部活動は、平日にも実施されていますが、「部活動手当」は、週休日もしくは休日に支給されるものと定められているため平日には支給されません

東京都の場合、日額4,000円と設定されていますが、労働基準法が定める時間外手当や休日手当と比較するとかなり低い支給水準ですよね。(部活動指導の手当は、支給要件や手当の額は地方自治体に委ねられているため、自治体ごとに部活動指導手当の額などが異なっています)

本来、休業日に勤務をしたのであれば、その勤務日については「代休の取得」を管理職が促すことが望ましいのですが、実際には数千円の部活動手当のみとなってしまっています。そのため、休業日の部活動は学校業務と切り離して、地域移行すべきだという論調がありますが、実際には受け皿が少なくなかなか進んでいないのが現状です。

一方、私立学校に勤務する教員については、労働基準法が全面的に適用されているため、部活顧問を行った場合には、その時間数に応じた時間外手当や休日手当が支払われます。

教員を目指すならしっかりと休みの日について知っておきましょう

現役教員でも休日については勘違いをしている人が多く、改めてルールを確認する必要があります。例えば、「開校記念日」や「県民の日」による休校日は子どもは休みであるが教職員は職務専念義務があるため、休みを取る場合には年次休暇を使うことになります。同じように自然災害に伴う休校(台風の接近による休校など)も教職員は勤務日なので出勤をするのが原則です。ただし、公共交通手段等の遅れや運休に伴って勤務することができない場合は特別休暇を取得することができます。

教員の休みに関しては、児童生徒から見た休みと公務員としてみた休みで大きく異なるので注意しましょう。新任の先生が休みを勘違いしていて、本来出勤しなければいけない日を休んだというのはよく聞く話です。休みの取得法に関するような研修はほとんど行われていないため、若い教員への指導は学校や管理職から教えてあげることが大切です。

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